大野事務所 建設業、開発行為、法人運営などに関するコンサルタントのプロフェッショナル

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経営事項審査とは、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。
この審査には、建設業者の経営状況を評価する経営状況分析(Y点)と経営規模、技術的能力、その他の客観的事項を評価する経営規模等評価(XZW点)があります。
総合評定値(P点)とは、経営状況分析(Y点)の結果と経営規模等評価(XZW点)の結果により算出した各項目を総合的に評価するものです。

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①国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関へ経営状況分析の申請を行い、経営状況分析結果通知書を受領します。 
②土木事務所へ事業年度終了届を提出し副本を受領します。
③許可行政庁へ申請書と分析結果通知書・事業年度終了届・その他必要書類を持参し審査を受けます。およそ45日で経営事項審査結果通知書が発送されます。

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国、地方公共団体等と請負契約を締結することができるのは、経営事項審査を受けて結果通知を受領した後、その経営事項審査の審査基準日から1年7ヶ月の間に限られています。
したがって、毎年公共工事を国、地方公共団体等から直接請け負おうとする方は、有効期間が切れ目なく継続するようにしなければなりません。

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