大野事務所 建設業、開発行為、法人運営などに関するコンサルタントのプロフェッショナル

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建設業の許可を受けるためには、下記の4つの「許可要件」を備えていること及び「欠格要件」に該当しないことが必要です。
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◆経営業務の管理責任者がいること
経理や請負契約業務などの面で特殊性が高い建設業にあって、その知識経験を十分に有する人を、経営側の責任者として常勤して置くことが必要です。
法人の場合は常勤の役員(監査役を除く)のうちの1名が、個人事業主の場合は本人又は登記した支配人のうちの1名が、営業所において営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理してきた経験が5年又は6年を有することが必要です。
 ・すでに許可を有する建設業者の役員経験を5年以上有する場合
 ・個人事業主として建設業を5年以上営んでいた経験を有する場合
 ・建設業許可は有していないが、許可を受けようとする建設業に関し、建設業を営んだ確かな実績と
  裏付けがある法人の役員経験を5年以上有する場合
 ・建設業許可は有していないが、何らかの建設業を営んだ確かな実績と裏付けがある法人の役員経験を
  6年以上有する場合
 ・許可を受けている建設業者の令3条使用人(支店長等)の経験を5年以上有する場合
 ・許可を得て営業していた個人事業主の事業専従者の経験を6年以上有する場合

◆専任技術者を置いていること
建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するために許可を受けようとする建設業に係る建設工事について一定の資格又は実務経験を有するものを営業所ごとに常勤して置くことが必要です。
 ・資格を有する者(一級建築士、一級土木施工管理技士など)
 ・所定の学科を卒業し、3年又は5年の実務経験を有する者
 ・許可を受けようとする建設業にかかる建設工事について10年以上の実務経験を有する者

◆誠実性を有していること
許可を受けようとするものが法人の場合には、法人やその役員、支店又は営業所の代表者が個人の場合には本人又は支配人が、請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれがないことが必要です。

◆財産的基礎又は金銭的信用を有していること
建設工事の適正な施工を確保するためには、資材の購入及び労働者の確保、機械器具等の購入など、一定の準備資金が必要になります。また、営業活動を行うに当たってもある程度の資金を確保していることが必要です。
このため、許可の要件として以下のような財産的基礎を備えていることが求められます。特定建設業では多くの下請負人を使用して工事を施工すること、特に健全な経営が要請されること等から一般建設業とでは要件が異なり、特定建設業の方がより厳しくなっています。

「一般建設業」
次のいずれかに該当すること
 ・自己資本が500万円以上であること
 ・500万円以上の資金を調達する能力を有すること
 ・許可申請直前の過去5年間許可を受け、継続して営業した実績を有すること(許可更新申請の場合のみ適用)

「特定建設業」
次のすべてに該当すること
 ・欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
 ・流動比率が75%以上であること
 ・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること

◆欠格要件に該当しないこと
法人にあっては法人・役員、個人にあっては事業主・支配人、その他支店長、営業所長、法定代理人、法定代理人の役員が次のいずれかに該当するときは、許可を受けることはできません。
①許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき
②成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
③不正手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
 また、許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で、届出の日から5年を経過しない者
④建設工事を適切に施行しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
⑤禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑥次の法律の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 ア 建設業法
 イ 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の
   規程で政令で定めるもの
 ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
 エ 刑法第204条(傷害罪)、第206条(傷害現場助勢罪)、第208条(暴行罪)、第208条の2(凶器
   準備集合罪)、第222条(脅迫罪)若しくは第246条(背任罪)の罪又は暴力行為等処罰に関する法律


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