大野事務所 建設業、開発行為、法人運営などに関するコンサルタントのプロフェッショナル

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建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、建設業法第3条に基づき、許可を受けなければなりません。
発注者から直接建設工事を請け負う元請負人はもちろんのこと、下請負人の場合でも、請負として建設工事を施行する者は、個人であっても法人であっても、この許可を受けることが必要です。
新たに建設業を営もうとする者は、その営業を開始する前に許可を受ける必要があり、許可を受けないで、建設工事の請負の営業を行うと、無許可営業となり、罰せられることになります。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
許可までの日数については、千葉県の場合45日程度で許可となります。

「軽微な建設工事」
建築一式工事 建築一式工事以外の建設工事
請負代金 1,500万円未満の工事(税込み)
または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
請負代金が500万円未満の工事(税込み)

「建設業の業種」(全29種)
1
土木一式工事業
16
ガラス工事業
2
建築一式工事業
17
塗装工事業
3
大工工事業
18
防水工事業
4
左官工事業
19
内装仕上工事業
5
とび・土工・コンクリート工事業
20
機械器具設置工事業
6
石工事業
21
熱絶縁工事業
7
屋根工事業
22
電気通信工事業
8
電気工事業
23
造園工事業
9
管工事業
24
さく井工事業
10
タイル・れんが・ブロック工事業
25
建具工事業
11
鋼構造物工事業
26
水道施設工事業
12
鉄筋工事業
27
消防施設工事業
13
舗装工事業
28
清掃施設工事業
14
しゅんせつ工事業
29
解体工事業 (H28年6月から新設)
15
板金工事業
 


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