大野事務所 建設業、開発行為、法人運営などに関するコンサルタントのプロフェッショナル

行政書士大野事務所




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農地転用とは、農地を農地でなくすこと、すなわち農地に区画形質の変更を加えて住宅用地や工場用地、道路、山林などの用地に転換することをいいます。 農地転用には許可が必要です。

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農地を耕作目的で売買したり、賃貸借等の権利を設定する場合に必要となる許可です。ただし、譲受人(借主)は農家及び農業生産法人等であること等の条件があります。

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農地を農地以外に使用する場合に必要となる許可です。農地を転用する場合には、他法令の許認可(開発許可等)が必要な場合があります。

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農地を農地以外のものに転用するために他人に売買したり、賃貸借等の権利を設定する場合に必要なる許可です。農地を転用する場合には、他法令の許認可(開発許可等)が必要な場合があります。

5条許可(資材置き場)


5条許可(介護施設建設)(事業面積が2haを超えるので知事許可)


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