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行政書士大野事務所




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産業廃棄物を運搬、保管、処分(焼却、破砕、埋立など)を行う場合に必要となる許可です。
業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事(政令で定める市にあっては市長)の産業廃棄物処理業の許可を受けなければなりません。


他人の産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の運搬を業として行おうとする場合に取得する許可で、具体的には産業廃棄物の処理を委託したい人と、産業廃棄物の処理を受託する会社との間で、処理料金をもらって他人の産業廃棄物を運搬する仕事です。
都道府県知事(又は政令市長)の許可を受ける必要があります。

        


産業廃棄物の形態、外観、内容、特性などを、脱水、乾燥、焼却、破砕、解体、圧縮、溶融、ガス化、中和、分解、発酵など変更を加えて、生活環境の保全や人の健康に支障をきたさないように処理することです。
具体的には汚泥の乾燥、廃プラスチック類や木くず又はがれき類の破砕、繊維くずの圧縮などです。
設置する処理施設の種類・規模、能力、配置方法などを検討し、施設許可と並行して申請をします。

        


産業廃棄物を埋立てにより、土に還元するなどの無害化することをいいます。
最終処分処理施設は、廃棄物処理法によって遮断型最終処分場、安定型最終処分場および管理型最終処分場の三つに分類され、各々の処分場に埋立処分できる産業廃棄物と最終処分場の構造基準・維持管理基準が定められています。
中間処理業と同様に施設許可と並行して申請をします。

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