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行政書士大野事務所 
 
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令和3年4月1日より、経営事項審査の審査基準が改正される予定です。
今回の改正は、経営事項審査を受けている業者の方々に関係のある改正で、経営事項審査の点数に影響を及ぼすものと思われます。

以下に、今回の改正の主な点を列記致します。
1.継続学習(CPD)への取組状況により、経審の点数がアップします。
経営事項審査の評価項目として、建設業者による技術者及び技能者の知識及び技術又は技能の向上の取組の状況が追加されます。その取得状況により、経審の点数が加点されます。

①計算式は以下のようになる予定です。

基準日前1年間における当該建設業者に所属する建設技術者が取得したCPD単位の総数

÷
基準日において所属している建設技術者の数

○○単位

②上記で出た単位数を、以下の表にあてはめます。※単位数に応じた評点は未だ検討段階です。

(出典:国土交通省HP「経営事項審査の審査基準の改正について」
https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001310003.pdfの図表に注(※)を付記)

③ 表中右側の評点が、経営事項審査において加点されます。

2.建設業経理士加点には、登録経理講習受講が必要となります。
現行では、建設業経理士の試験合格者であれば、それだけで経営事項審査の加点対象となっていました。
しかし、改正により、登録講習機関の講習を受講し、登録されなければ、経審の加点がされないことになります。登録建設業経理士の経審の加点幅としては、条件により、2~10点となります。
建設業経理士を取得され、現在経審の主観点数に反映されている方々は注意が必要です。
ちなみに、登録講習会を受講することで、「登録1級(2級)建設業経理士」の登録証(顔写真付き)が発行されます。

ご不明点等がありましたら、弊所までご連絡ください。



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