令和2年10月1日より、改正建設業法が施行されました。
今回の改正は大幅なもので、建設業許可を取得されている方、及びこれから建設業許可の取得をお考えの方に影響を及ぼすものと考えられます。
以下に、今回の改正の主要な点を列記致します。
1.監理技術者等の配置義務が変わります
建設工事現場に監理技術者を専任で置くべき建設工事について、当該監理技術者の職務を補佐する者(「技士補」等)を専任で置く場合には、当該監理技術者の専任を要しないこととされました。
「技士補」とは、今回から新たに行われる1級技術検定試験で、当該検定の1次試験に合格した者をいいます。
また、監理技術者の職務を補佐する者を置いた場合、監理技術者が兼任できる工事現場数が2現場となり、増加しました。
a.役員として5年以上の建設業の経営経験を有する者 |
b.権限の委任を受け準ずる地位として5年以上の建設業の経営経験を有する者 |
c.準ずる地位として6年以上の経管を補助する業務経験を有する者 |
※ 従来、許可取得しようとする業種ごとの経験があるかにより区分されてきましたが、その区分は廃止され、単に建設業の経営経験であれば業種を問わず認められることになりました。
また、b.について、準ずる地位での経験が、6年以上から5年以上に短縮されました。
a.建設業の財務管理、労務管理、業務運営のいずれかの業務に関して役員等の経験2年以上を含む、 建設業の役員等または役員等に次ぐ職制上の地位での経験5年以上 + 補佐する者が、その会社で、財務管理、労務管理、業務運営をそれぞれ5年以上(兼務可) |
b.建設業の財務管理、労務管理、業務運営のいずれかの業務に関して役員等の経験2年以上を含む、 他業種での役員等の経験5年以上 + 補佐する者が、その会社で、財務管理、労務管理、業務運営をそれぞれ5年以上(兼務可) |
その他、下請の主任技術者の配置義務が変更になる等、今回様々な点が改正されております。
ご不明点等がありましたら、弊所までご連絡ください。