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行政書士大野事務所 
 
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大野事務所

令和2年10月1日より、改正建設業法が施行されました。
今回の改正は大幅なもので、建設業許可を取得されている方、及びこれから建設業許可の取得をお考えの方に影響を及ぼすものと考えられます。
以下に、今回の改正の主要な点を列記致します。

1.監理技術者等の配置義務が変わります
建設工事現場に監理技術者を専任で置くべき建設工事について、当該監理技術者の職務を補佐する者(「技士補」等)を専任で置く場合には、当該監理技術者の専任を要しないこととされました。
「技士補」とは、今回から新たに行われる1級技術検定試験で、当該検定の1次試験に合格した者をいいます。
また、監理技術者の職務を補佐する者を置いた場合、監理技術者が兼任できる工事現場数が2現場となり、増加しました。


(出典:国土交通省HP「新担い手三法について」 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001367723.pdf

2.旧「経営業務の管理責任者」の要件が変わります
従来から、建設業許可取得の要件として、「経営業務の管理責任者(以下、「経管」といいます)」を置く必要があり、この要件が厳しかったため、建設業許可取得の大きな壁になっていました。
今回の改正で、「経営業務の管理責任者」の要件は廃止され、代わりに「常勤役員等」が、一定の要件を満たすことが必要とされました。大きく分けて、「常勤役員等」が個人で要件を充足するか(①)、「常勤役員等」及びその者を「補佐する者」を置き、会社の体制として要件を充足するか(②)という形に分けられます。

①補佐する者を置かない(「個人」に経営経験を求める)場合は、下記のいずれか
a.役員として5年以上の建設業の経営経験を有する者
b.権限の委任を受け準ずる地位として5年以上の建設業の経営経験を有する者
c.準ずる地位として6年以上の経管を補助する業務経験を有する者

※ 従来、許可取得しようとする業種ごとの経験があるかにより区分されてきましたが、その区分は廃止され、単に建設業の経営経験であれば業種を問わず認められることになりました。
また、b.について、準ずる地位での経験が、6年以上から5年以上に短縮されました。

②補佐する者を置く場合(会社の体制的に経管責任体制を確保する)場合は、下記のいずれか
a.建設業の財務管理、労務管理、業務運営のいずれかの業務に関して役員等の経験2年以上を含む、
建設業の役員等または役員等に次ぐ職制上の地位での経験5年以上

補佐する者が、その会社で、財務管理、労務管理、業務運営をそれぞれ5年以上(兼務可)
b.建設業の財務管理、労務管理、業務運営のいずれかの業務に関して役員等の経験2年以上を含む、
他業種での役員等の経験5年以上

補佐する者が、その会社で、財務管理、労務管理、業務運営をそれぞれ5年以上(兼務可)

※ 建設業での役員等の経験が2年以上必要なものの、役員に次ぐ地位等であっても通算で5年以上あればよくなりました。もっとも、補佐する者の経験は、当該会社でないといけません。
3.社会保険の取り扱いが変わります
従来から、社会保険に加入することが許可権者により指導されておりましたが、今回の改正により、建設業許可取得の要件となりました。また、上記の1に付随して、旧「経営業務の管理責任者」になるためには、その者が社会保険に加入していることが必須となりました(10月1日以降の申請(更新を含む)に適用されますので、現在許可を取得されている方も注意が必要です。)。


その他、下請の主任技術者の配置義務が変更になる等、今回様々な点が改正されております。
ご不明点等がありましたら、弊所までご連絡ください。



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