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行政書士大野事務所 
 
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令和5年1月1日に改正建設業法施行令が施行され、種々の金額要件が変更となります(国土交通省ホームページ001521533.pdf (mlit.go.jp)参照)。

その他、今回の改正では技術検定制度の見直しもされております。

1.令和5年1月1日施行(金額要件の見直し)
➀ 特定建設業の許可監理技術者の配置及び施工体制台帳の作成を要する下請代金額について、現行の 税込4,000万円(建築一式工事の場合は税込6,000万円)から、4,500万円(建築一式工事の場合は 7,000 万円)に引き上げられます。

【具体例1】
建築一式工事業種の一般建設業許可を有するA社が、下請業者B社へ6,500万円(税込)で業務を依頼しようとする場合、改正前では不可(=特定建設業を取得する必要あり)でしたが、改正後では可能となります。

【具体例2】
土木一式工事業種の一般建設業許可を有するC社が、下請業者D社へ4,300万円(税込)の業務を依頼しようとする場合、改正前では監理技術者の配置が必要でしたが、改正後は不要となります。

② 主任技術者又は監理技術者の専任を要する請負代金額について、現行の税込3,500万円(建築一式工事の場合は税込7,000万円)から、4000 万円(建築一式工事の場合は8000 万円)に引き上げられます。

【具体例3】
管工事業種の一般建設業許可を有するE社が、請負金額3,800万円(税込)のX工事について、所属のFを主任技術者として配置している場合、同工期内に実施される他の工事の主任技術者又は監理技術者になることは、改正前は不可(=X工事の現場に専任する必要あり)でしたが、改正後では可能となります。

その他、今回の改正では下請負人の主任技術者の配置を不要とすることができる特定専門工事の下請代金額の上限について、現行の3,500万円から、4,000万円に引き上げられます。

2.令和6年4月1日施行(技術検定制度の見直し)
技術検定の受検資格について、従来政令で定められていた者が、国土交通省令で定められることになる予定です。
そして、上記の見直しに伴い、一定の学科を修めて卒業した方等については、申請により、技術検定の第一次検定(一部)を免除することができることとなる予定になっています。
 

ご不明点、ご質問等がありましたら、当事務所までご連絡ください。



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