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行政書士大野事務所 
 
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令和4年8月15日に建設業法施行規則等の経営事項審査に係る部分の改正が公布されました。
(詳細については、国土交通省『経営事項審査の主な改正事項(令和4年8月15日公布)』https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001397215.pdf参照)

1.令和4年8月15日以降の申請で適用されるもの
監理技術者講習の有効期間について、建設業法上専任の監理技術者として配置可能な期間と経審上加点可能な期間にずれが生じていたため、「審査基準日が監理技術者講習を受講した日の属する年の翌年から起算して5年を経過していないこと」と変更されました。

2.令和5年1月1日以降の申請で適用されるもの
➀ ワーク・ライフ・バランスに関する取組の状況
新たに『えるぼし認定』『くるみん認定』『ユースエール認定』が、W点の加点対象となります(最大5点)。
(各認定の詳細は、厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/index.html参照)

② 建設機械の保有状況
従来加点対象となっていなかったダンプ(土砂の運搬が可能な最大積載量5トン未満のもの)等の車両が、W点の加点対象となります。

③ 国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の有無

エコアクション21がW点の加点対象となり、W点で3点が加算されることになります(既にISO14001を取得され、評価を受けている場合には追加の加算はありません)。

3.令和5年8月14日以降を審査基準日とする申請で適用されるもの
建設キャリアアップシステム(CCUS)を導入した上で、①審査対象工事(注)のうち、民間工事を含む全ての建設工事の現場にカードリーダー等を設置した場合、②審査対象工事のうち、全ての公共工事の現場にカードリーダー等を設置した場合、に加点となります。

➀の場合はW点で15点、②の場合はW点で10点が加算されることになります。

(注)審査対象工事とは、審査基準日以前1年以内に発注者から直接請け負った建設工事のことです。ただし、➀日本国内でない工事、②建設業法施行令で定める軽微な工事(建設業許可なしで請け負える工事)、③災害応急工事を除きます。
なお、審査基準日以前1年のうちに、審査対象工事を1件も発注者から直接請け負っていない場合には、加点されません。

また、W点を総合評定値(P点)に換算する際に使用する係数が改正されており、新設されるW1-⑨、⑩による加点がなかった場合には、P点は、約11.25点下がることとなってしまいますのでご注意ください。

ご不明点、ご質問等がありましたら、当事務所までご連絡ください。



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