令和3年4月1日より、経営事項審査の審査基準が改正されました。
先日当ホームページ上でもお知らせしましたが、ようやく改正の全体像が見えてまいりました。今回の改正で、経営事項審査の再審査を受けて加点になる業者の方々もいらっしゃるかと思います。
以下、今回の改正の主な点を列記し、再審査申請できる項目についての概要を記載します。
1.法定外労働災害補償制度加入の有無(項番46)の改正
従来から、法定労災の上乗せとして任意の補償制度に加入している場合に加点がされていましたが、その評価対象に、中小企業等協同組合法に基づき認可を受けて共済事業を営む者が加わり、当該団体との間の契約についても加点されることになりました。
2.建設業の経理の状況(項番52、53、54)の改正
従来、建設業経理試験合格者であれば、それだけで経営事項審査の加点対象となっていました。
しかし、今回の改正により、登録講習を受講しないと経審の点数として評価されなくなりました(有効期限5年)。
3.知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況(項番61,62)の創設
建設工事に従事する方が継続的に技術の向上に努めることを目的として、下記2点の項目が創設されました。
①CPD(いわゆる継続教育)の認定単位の取得状況を数値化して、点数を加点する項目が創設されました。CPD認定団体によって取得を認定された単位を計算式に基づいて計算するもので、所定の団体に登録した後、講義を受講し、受講証明書の発行を受けると、経審の加点になります。
今回の改正で、監理技術者の職務を補佐する「監理技術者補佐」が新設され、従来は2級の施工管理技士(3点)として経審の点数が加算されていた方が、1級の第1次試験を合格すると「1級技士補」として認定され、1級と2級の間の点数(4点)が加算されるようになりました。
経審の総合点数(P点)としては微増ではありますが、経審の点数が加点されることになりますので、2級施工管理技士の資格をお持ちの方は、お時間の許す限りで1級施工管理技士の試験に挑戦していただければと思います。
今回の改正点(特に、上記3の計算式等)に関する事項は、国土交通省のホームページに詳細が掲載されておりますので、ご興味がある方はご確認ください(国土交通省HP「経営事項審査の主な改正事項(令和3年4月1日改正)」https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001397215.pdf)。
ご不明点等がありましたら、当事務所までご連絡ください。