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行政書士大野事務所 
 
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新型コロナウイルスの影響を受けた事業者を対象とする支援制度をご存知ですか?

現在、新聞等マスコミで取り沙汰されている、事業の継続を支援する代表的な2つの制度(①持続化給付金、②家賃支援給付金)が 令和3年1月15日で申請受付を終了します。
1.持続化給付金 -新型コロナウイルスの影響で減少した売上への支援-
給付要件:
中小法人・個人事業主等で、2020年1月以降に前年同月比で売上が50%以上減少した月がある

給付額(上限額):
200万円(法人) / 100万円(個人事業主) 
(例)・緊急事態宣言の影響で4月以降の受注が減少してしまった…。
   ・現場閉鎖や、急なテレワーク対応で売上見込を大幅に下回ってしまった…。

上記のような場合、根拠書類を提示して申請をすることで、持続化給付金の受給が可能です。
中小企業庁のホームページに、持続化給付金の特設サイトがありますので、申請がお済みでない方は一度ご覧いただき、条件等をご確認ください。(https://www.jizokuka-kyufu.jp/

2.家賃支援給付金 -会社の大きな負担になる賃料への支援-
給付要件:
中小法人・個人事業主等で、2020年5月以降に⑴前年比で売上が50%以上減少した月がある、もしくは⑵連続する3カ月間の売上が前年同期比で30%以上減少している、のいずれかの条件に該当している方

自らの事業のために占有(※)する土地・建物の賃料を支払っていること
※「自らの事業のために占有」…事業のために使用している、といったような意味です。

給付額(上限額):
600万円 (法人) / 300万円(個人事業主)

算定方法:
(1ヵ月の賃料合計×2/3)×6ヵ月分  ※月額賃料により、計算方法、及び給付額は変動します。

(中小企業庁 家賃支援給付金 特設HP:https://yachin-shien.go.jp/docs/pdf/pamphlet.pdf

給付対象となる賃料:
事務所・駐車場・社宅等で、2020年3月末時点で賃貸借契約を結んでおり、現在も賃料を支払っているもの
 ※ただし、親会社・子会社・関連会社間での契約、事業主との契約は給付対象外です。

(例)売上が減少して事務所の賃料が重い負担になっているが、駐車場や資材置場は必要なので継続して借りないと…。

上記のような場合、根拠書類を提示して申請をすることで、家賃支援給付金の受給が可能です。
こちらも、中小企業庁のホームページに、家賃支援給付金の特設サイトがありますので、ご興味がある方は一度ご覧いただき、条件等をご確認ください。(https://yachin-shien.go.jp/

その他、政府や地方公共団体が様々な支援制度を実施しています。国や各自治体のホームページ等をご確認ください。

なお、給付金の有償での代理申請は行政書士のみに認められた業務です。

「代行業者に依頼して申請をすれば、持続化給付金を受け取れるし、申請代行料も安く済む」といった甘言にはくれぐれもご注意ください。

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