宅地建物取引業免許
宅地建物取引業とは?
宅地・建物の売買、交換又は貸借の代理・媒介を行う業務を業として行うものを言います。宅地建物物取引業を営もうとするものは、宅地建物取引業法の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。
①宅地建物取引業免許の要件
- 事務所ごとに宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くこと。
- 事務所等ごとに専任の宅地建物取引士を置くこと。
- 免許を受け営業を開始するまでに営業保証金として主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければなりません。
②免許の区分等
- 2つ以上の都道府県の区域に事務所を設置する場合は国土交通大臣の免許
- 1つの都道府県内にのみ事務所を設置する場合は、所在地を管轄する都道府県知事の免許を受ける必要があります。また、免許の有効期間は5年間となっています。